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Office TAKIGUCHI

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神奈川県横浜市山下公園 未来バラ園

​取扱業務 PRACTICE AREAS

行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続、権利義務・事実証明に関する様々な書類の作成を行います
 
​バラ
非営利型法人の設立・運営支援・定期報告・その他諸手続き

 

一般社団法人・一般財団法人/公益認定申請/NPO法人/宗教法人等

建設業に関すること
産業廃棄物処理業に関すること
在留資格に関すること
帰化申請に関すること
相続・遺言
成年後見制度の利用に関すること
川崎市川崎区で撮影 身近な植物
​ドクダミ
一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人

新制度創設の背景  

明治29年制定の⺠法では、公益法⼈(社団法⼈⼜は財団法⼈)には公益性と⾮営利⽬的性の両者が要求され、その設⽴は主務官庁の許可制となっていました。法⼈の設⽴と公益性の判断が⼀体であったことから、法⼈格の取得が困難な場合があり、社団としての実質を備えながらも任意団体(法⼈格のない社団)として活動していた団体もありました。平成20年からスタートした新制度のもとで、営利(剰余⾦の分配)を⽬的としない社団と財団について、法⼈が⾏う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみで⼀般社団法⼈⼜は⼀般財団法⼈の設⽴が可能となりました。 

 

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のポイント 

一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。 

⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈が⾏うことができる事業に制限はありません。そのため、公益事業を⾏う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークルなどの団体、更には収益事業を⾏う団体も含め、⾃由で⾃律的な活動が可能です。

 

設⽴要件 

一般社団法⼈は、社員となろうとする者が2⼈以上集まることにより、⼀般財団法⼈は、設⽴者が300万円以上の財産を  拠出することにより、設⽴できます。 

 

⾮営利性 

定款をもってしても、社員や設⽴者に剰余⾦や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。 

 

法人の⾃治 

主務官庁制の廃⽌により、⾏政庁が⼀般社団法⼈及び⼀般則団法⼈の業務・運営全体について⼀律に監督することはあリません。理事の任務の責任、財務状況の開⽰など、法定事項を守りながら、法⼈が⾃主的、⾃律的に運営することになります。

一般社団法人・一般財団法人設立の流れ
​一般社団法人
一般社団財団表0205完成アウトライン後白上.png
一般社団財団表0205完成アウトライン後白下.png
​一般財団法人

遺⾔による一般財団法人の設⽴ 

⾔で⼀般財団法⼈を設⽴する意思を表⽰し、定款に記載すべき内容を遺⾔で定め、遺⾔執⾏者が遺⾔の内容の実現(遺⾔の執⾏)を⾏います。遺⾔執⾏者は、遺⾔に基づいて遅滞なく定款を作成して公証⼈の認証を受け、⼀般財団法⼈設⽴までに必要な事務を⾏い、代表理事が、⼀般財団法⼈の設⽴登記の申請を⾏います。 

 

 法人税法上の取り扱い 

 

⼀般社団法⼈・⼀般財団法⼈のうち、次の(1)または(2)に該当する法⼈は、⾮営利型法⼈となり、収益事業から生じた所得を課税対象とします。(1)または(2)に該当しない⼀般社団法⼈・⼀般財団法⼈は、普通法⼈として扱われ、すべての所得が課税対象となります。 

 

(1)⾮営利性が徹底された法⼈ 

① 剰余⾦の分配を⾏わないことを定款に定めていること。 

解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や⼀定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 

③ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること。 

④ 上記①及び②の定款の定めに違反する⾏為(特定の個⼈⼜は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を⾏うことを決定し、⼜は⾏ったことがないこと。 

 

(2)共益的活動を⽬的とする法⼈ 

① 会員に共通する利益を図る活動を⾏うことを⽬的としていること。 

② 定款等に会費の定めがあること。 

③ 主たる事業として収益事業を⾏っていないこと。 

④ 定款に特定の個⼈⼜は団体に剰余⾦の分配を⾏うことを定めていないこと。 

⑤ 解散したときにその残余財産を特定の個⼈⼜は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。 

⑥ 特定の個⼈⼜は団体に特別の利益を与えることを決定し、⼜は与えたことがないこと。 

⑦ 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

 

 

一般社団法人・一般財団法人の設立をお考えの皆様
設立に関するご相談、定款作成、設立に必要な書類作成、設立後の運営に関することなど、お気軽にお問合せ下さい。

〇公益目的支出計画実施中の移行法人の皆様 
定期報告書類の作成、公益目的支出計画の変更手続に関することなどお気軽にお問合せ下さい。 

公益法人

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お問い合わせ

​公益法人

公益法人制度

公益法人制度の改革によって、公益法人と一般法人(一般社団法人あるいは一般財団法人)という2つの法人類型ができました。一般法人は、民間有識者からなる第三者委員会の審査を経て、行政庁から、公益認定基準を満たしているという公益認定を受けることで、公益法人(公益社団法人あるいは公益財団法人)として活動を行うことができます。 

 

認定の流れ

公益認定の主なポイント  

・公益目的事業比率が50%以上であること    

・特定の者に特別の利益を与える行為を行わないこと    

・公益目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適正な費用の額を超えないこと    

・具体的な使途の定まっていない財産を、一定の額を超えて保有しないこと

・安定的かつ継続的に公益目的事業を実施するために必要な「経理的基礎」があること    

・事業を実施するための技術者や専門的能力を持つ人材、設備などの能力があること    

・相互に密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと  

公益法人の活動を支える税制 

益法人の活動を支えていくためには寄附による支援が必要です。そのため、個人や法人が公益法人へ 寄付した場合は税制上の優遇措置を設けています。また、公益法人自らへも税制上の優遇措置が設けられています。

 

 

公益法人の義務      

 

公益法人は、事業運営が法令や定款に基づき適切に行われるよう自ら管理体制を整え、規律することが基本です。

国民に対しては、法人の事業運営の透明性を確保し、その説明責任を果たす観点から、適切な情報開示を行う必要があります。法人の事業の適正な運営を確保するため、毎年度、事業計画書・事業報告等を行政庁に提出し確認を受けるほか、立入検査や報告徴収が行われます。

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公益認定申請 のお手続 、定期報告 その他の諸手続をお手伝いします。認定後の法人運営についてもサポートします。

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初回相談は無料。

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瀧口幹子行政書士事務所
​代表者 行政書士 瀧口幹子
(登録番号 第08090626号)
 
〒210-0806 
川崎市川崎区中島2丁目7番10号
TEL 044-571-8708   
FAX 044-572-6606
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